帰宅するまで自慰を我慢できなかった男(公然わいせつ)

公然わいせつ
  • 大阪地方裁判所:第2刑事部1係
  • 罪名:公然わいせつ

事件の概要

 西成区の無職の男(42)は2019年8月3日午後3時ごろ、地下鉄四つ橋線花園町駅付近の路上にて陰茎を露出。また2020年9月3日、西成区内の電話ボックスの中で陰茎を露出していたところを通行人が通報。警察が駆けつけたときは路上に寝そべって自慰行為にふけっていた。いずれも犯行を認めている。

見上げた性欲の強さ

 警察の調べに対し、性欲が強く、毎日自慰をしていると男は供述した。女性用の下着をつけてするのが好きらしく(つまりはブラとパンツ)、ナース服もたまに着るという。
 射精したくてたまらなくなると外でも自慰に及ぶが、「人に見せるためではない」と男。それならブラ着けて外出するなよ……と私は思った。

法廷にて

 男の頭には円形脱毛が3ヶ所もあった。拘置所で自由に自慰できないストレスかもしれない。
 検察側は同種前科2犯を有しており、2017年からの執行猶予中であることから常習性を非難し、懲役6ヶ月の実刑を求めた。対して弁護側は再度の執行猶予を求めた。(刑法25条2項は1年以下の懲役刑において再度の執行猶予を認めている。公然わいせつの法定刑は懲役6月以下のため、同項にあたる)
 結果は懲役6ヶ月執行猶予3年となった。
 性犯罪者はすぐに刑務所へ叩き込むべきと考えている人は多い。しかし、こういった性癖に突き動かされた犯罪は実刑となっても直らないのが大半である(初犯の公然わいせつは逆にレアな存在)。社会内での更生に委ねたほうがまだマシなのではないかと思う。

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