スイミングコーチが水面下でしていたこと(強制わいせつ)

強制わいせつ
  • 大阪地方裁判所:第7刑事部2係
  • 罪名:強制わいせつ
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大学生の卑劣な犯行

 2019年下旬、大阪市東住吉区のスイミングスクールにて、当時大学1年生だったアルバイトコーチの男(22)がA(9)・B(10)の水着の中に手を差し入れて陰部を直接触った。
 被害児童が親に相談したことで事件が発覚。Bちゃんの母は警察の聞き取りに、「娘は被害のことをまだよくわかっていないが、いずれ思い出すかもしれない。厳しい処罰を望みます」と答えている。

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「くそジジイ」

 19年4月からコーチを始めた男は、児童の体を手で支え、泳ぎを補助する役割を担っていた。偶然手が胸に触れた時、性的興奮を覚えたことで、夏頃から犯罪に手を染めるようになった。観覧席から保護者が見学しているため、児童があお向けの姿勢の場合は尻を、うつ伏せの場合は胸や性器を直接触っていた。
 Aちゃんは「変態と思っている。気持ち悪いと思った。プールが好きだから我慢していた」、Bちゃんは「あれからプールに行けなくなった。くそジジイ」と、それぞれ被害を訴えている。

小学校教師を目指していたロリコン

 男は小学生の子供が好きで、小学校教師を目指していた。小学生の写真や動画を見るのも好きだが、ロリコンではないという。これまで交際してきた女性は皆年上だった。
検察官「なぜロリコンでないと言えるんですか」
男「興奮したのは小さい女の子だからではなく、胸の膨らみがあることに驚いたからです。成長に興味を持って、悪いとわかっててもやってしまいました」
検察官「なにかしらの歪んだ性癖があると思うんですが、今後どうしていく?」
男「専門家に診てもらおうと思います」
 男の両親は5名の被害者(親告していない者を含む)に対し、慰謝料として100万円ずつ支払った。
裁判長「今後、被害者が男性恐怖症や対人関係に支障をきたした場合はどうするのですか」
男「これから考えていきます」
 進路変更し、男は小学校教師になる夢を諦めた。

本当に偶然?

 検察は、男が犯行時に少年だったことに触れつつも、コーチという立場に乗じた犯行は悪質で、スイミングスクールの信頼も揺るがしたとして、懲役1年10月を求刑した。
 男は最終陳述にて、「軽はずみな行動で多方面に迷惑をかけてしまった。被害者の心に大きな傷をつけ申し訳ない」と陳謝した。
 判決は、懲役1年10月執行猶予4年であった。

 犯行のきっかけは本当に偶然なのか。アルバイト先にスイミングスクールを選んだ理由はもしや……。最後まで疑いの晴れない事件であった。

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