交通違反の数え役満を上がった無免許の女(過失運転致傷、道路運送車両法・自賠責法違反)

過失運転致死傷
  • 大阪地方裁判所:第7刑事部2係
  • 罪名:自動車運転処罰法(5条 過失運転致死傷罪)、道路運送車両法違反(車検切れ)、自動車損害賠償保障法違反(自賠責保険未加入)

事件発覚までの経緯

 東大阪市の無職の女(57)が2020年2月21日午後3時ごろ、大阪府内の高速道路にて時速40~50km/hで前方車両に追突。被害車両に乗っていた2人が加療29日間を要する頚椎捻挫(いわゆるムチ打ち)を負った。罪を認めている。

役満の内容

 女は30年前に運転免許を取得したが、前科2犯(43km/hのスピード違反と無免許運転)とその他道交法違反で、2018年4月4日確定の罰金刑により免許取消処分を受けていた。「車はそろそろ処分しようと思っていた」と女は述べたが、結局のところ月1万円の駐車場代を払い続けて事件に至る。運転したのは事故当時の一回きりと言うが、おそらく嘘。車種や年式はわからないものの、免許取消から2年以上放置した車のエンジンは果たしてかかるのだろうか。
 当然のことながら、乗れないため車検は切れるし自賠責にも入れていない。「更年期傷害で注意力が下がっている自覚はあった」との釈明があったが、事故以前の問題である。

証言台に立った男性

 女は単身であるが交際相手がいる。証人として出廷したのは言葉を選ばずに語るなら、「その辺のジジイ」。運転するなと被告人に言ってはいたそうで、免許はもう取らせないし被害賠償は自分がすると語った。

結果

 普通は弁護士のアドバイスで被害者に謝罪を申し入れるものだが行わず、最終陳述でも何も発言しなかった(通常なら法廷で謝罪の言葉を口にする)。これでは心証が悪すぎる。
 判決は懲役10ヶ月執行猶予3年であった。
(※テクニカルな疑問ですが、過失運転致死傷の第6条で無免許運転による刑の加重を行った場合、道路交通法での無免許運転の規定は吸収されるのでしょうか? 訴因に道交法が無かったのでどなたか教えてほしいです。)

コメント

タイトルとURLをコピーしました