- 大阪地方裁判所:第12刑事部合議C係
- 罪名:準強姦(刑法改正前)、児童買春・ポルノ法違反、わいせつ電磁的記録有償頒布、有印私文書偽造・同行使、児童福祉法・青少年健全育成条例(大阪府)・ 青少年愛護条例(兵庫県、奈良県、沖縄県)・組織犯罪処罰法違反
事件の概要
川本優太(30)は2015年~2018年の間に、13~17歳の少女16人の少女と性交し、その様子を写真・動画撮影した。(以後、「ハメ撮り」と呼ばれる一連の犯罪行為を「当該行為」と称する)
また、撮影データを販売するなどして16万円の収益を得ていた。川本は自らを芸能プロデューサーなどと偽って犯行に及んでいた。
被害に遭った少女(時系列順、アルファベットは公判と同じ)
2015年7月16日、F(14=当時、以下すべて当時の年齢)とラブホテルにて援助交際をし、当該行為。2015年7月18日、ラブホテルにてB(13)に当該行為。
2015年8月27日、ラブホテルにてE(14)に当該行為。
2015年9月27日、ラブホテルにてg(14)と10万円で援助交際をし、当該行為。
2016年、前述のEと芸能活動の話で揉める。ラブホテルにて酒を飲ませて準強姦に及ぶ。
2016年7月2日、ラブホテルにてI(13)に当該行為。
2016年7月11日、前述のIとラブホテルにて再度の当該行為。
2016年10月3日、ラブホテルにてA(14)と1万円で援助交際をし、当該行為。
時期不明、C(15)をアプリを通して芸能スカウトを称し、マネージャーと偽ってラブホテルにて当該行為。痛がったという。Cとは2度に渡り当該行為をしている。
2017年2月16日、平野区の路上にてB(13)をナンパして車で連れ去り、車内で性交に及ぶ。
2017年2月19日、同じく車内にて前述のBと当該行為。
この頃に逮捕されて有罪判決を受け、執行猶予の身となる。
2018年4月28日、L(15)に当該行為。
2018年8月16日、H(16)とラブホテルにて性交。
時期不明、K(14)と性交。
2018年9月2日、Iと奈良で性交。
2018年9月6日、M(16)と沖縄で当該行為。
2018年9月13日、N(14)に当該行為。
2018年9月21日、O(15)とラブホテルにて当該行為。
2018年9月22日、前述のLと性交。
2018年9月23日、J(17)と性交。
同日、京都のラブホテルにて前述のKの援助交際を斡旋。5万円を対価として得る。
時期不明、前述のKに当該行為。
書いていてめまいがしてきたが、以上が性被害の全容である。
その他の罪について
一度目の逮捕の際、大阪府平野警察署に実父名義の身元引受書を偽造して提出した。(有印私文書偽造・同行使)また、2017年4月14日の家宅捜索では83点の写真と42点の動画が入ったハードディスクが押収された。
保釈中にはネット上で2名に対し、sendanywhereを使って動画6点を6万6000円で送信。他にも、フリマアプリのラクマで他の商品を装って動画を売り、売上は10万円にのぼった。(わいせつ電磁的記録有償頒布)
一部の争いについて
準強姦については故意が無かったか、同意していると誤信したと被告人は主張したが、性交を断ればEは芸能活動を得られないと思い、抗拒不能に陥ったと認定された。
弁護側は二重起訴や包括一罪(児童ポルノの製造と所持について)を主張したが、いずれも併合罪であると退けた。要するに、罪を軽くはしてあげませんよ、ということだ。
結果
検察側の求刑14年に対し、裁判所は懲役12年(未決勾留日数900日算入)を下した。
被害者の精神的・肉体的苦痛は甚大であり、準強姦だけでも結果は重大である。ネットを悪用し、大半の被害者が13~15歳で健全な発達に悪影響を及ぼした。動画データなどを販売したのは利欲的でありいずれも悪質。懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決を受けてもなお同種の犯罪行為を続け、母が出廷して今後の監督を約束したことなどを鑑みてもなお、主文の判決に至った。というのが理由である。
未決勾留日数が2年以上もあったため、私は何度も大阪地裁の開廷表で彼の名前を見たわけであるが、いつ終わるやもわからない裁判であったため、年齢や時期などに抜けがある点はご容赦願いたい。
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