コンビニ店員を狙った痴漢(迷惑防止条例違反)

迷惑防止条例違反
  • 大阪地方裁判所:第9刑事部1係
  • 罪名:迷惑防止条例違反

痴漢の内容

 八尾市在住の無職(事件により解雇)の男(36)が2020年8月24日午後8時ごろ、市内のコンビニエンスストア(数字のお店)にて、商品を陳列していた女性店員(16)に対し、2回に渡って手の甲で尻を触った。女性は別の日にも同様の被害に遭っており、ある日、駅のホームで電車を待っていたところ、背後に被告人がいたため恐怖。その場で通報した。女性は「許すことはできません」と憤っている。

痴漢してしまうのは「本能的なもの」

 男は前科3犯を有していて、その内容は電車内での公然わいせつが1件、迷惑防止条例違反が2件。一度目は2008年からで、直近は2020年6月の痴漢である。翌月に略式命令を受けたのだが、罰金を払いたくなく、逃れられると思った男は、書類を放置していた。
 月に4~5回痴漢していたという供述から、被害者は相当な数に及んでいるだろう。その上、「偶然手の甲が尻に触れた」ときから痴漢はいつも手の甲を使うといい、「言い逃れができる」ため実際に通報を免れたこともあると男は語った。
 動機についてだが、コンビニでの件については、「疲労で疲れ切っていて女性の尻を触りたいと思った」(発言ママ)
 他の痴漢に関してはムラムラして触りたいという衝動が抑えきれなかったといい、繰り返しやってしまう理由はわからず、本能的なものであるという。そんな本能があるわけない。
 駅のホームで被害女性の後ろにいたことは認識してないと弁明した。

凍りつく法廷

 痴漢を繰り返さないために今後どうするかについて、被告人は「生活面が影響しているから改めたい」と言った。
「具体的には?」この裁判、被告人のことが1ミリくらい気の毒だった。というのも、裁判長が大阪地裁で一番手厳しい人なのだ。さらっさらの黒髪をアシメに切っていて、いつも片目で被告人を見ている。名前はめちゃくちゃ可愛いのだが……ちなみに私はこの裁判官のファン。
 話を戻そう。再犯防止の具体策を聞かれた被告人は「自室に張り紙をして自制したい」と言った。「なにを貼るんですか?」という問いには「裁判の書類などを貼る」と被告人。「貼ってどうするんですか?」「毎日見る」「見てどうするんですか?」「繰り返さないように考える」「具体的には?」「今回のことを振り返って……」「具体的には?」
「あなたの反省には具体性がない」裁判長は一蹴した。なおも弁解を続けようとする被告人に「もういいです。しゃべんなくて」と裁判長。ここがライブ会場なら私は拍手していた。
 ちなみに、この被告人のダメなところは、被害者の立場でものを考えていないことが挙げられる。

結果

 検察側は常習性があり、悪質で規範意識に乏しいとして、懲役6ヶ月を求刑した。対して弁護側は犯行を認めて反省しており、再犯のおそれはない、として寛大な処分を求めた。
 判決は懲役6ヶ月保護観察付執行猶予3年となった。
 理由として、コンビニ内での犯行が大胆不敵で、手慣れて計画性があることなどが挙げられた。
 また法廷に現れないことを切に願う。

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